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動物の虐待
1.定義と視点
2.フォーム
2.1.ネグレクト
2.2.産業用畜産業
2.3.人間の暴力や心理的障害へのリンク
2.4.文化儀式
2.5.テレビと映画製作
2.6.サーカス
2.7.闘牛
2.7.1.トロ塞栓症
2.8.戦争
2.9.不必要な科学実験やデモンストレーション
2.10.ペットポリシーと放棄はありません
3.国別法律
3.1.アフリカ
3.1.1.エジプト
3.1.2.南アフリカ
3.1.3.南スーダン
3.2.アメリカ大陸
3.2.1.アルゼンチン
3.2.2.ブラジル
3.2.3.カナダ
3.2.4.チリ
3.2.5.コロンビア
3.2.6.コスタリカ
3.2.7.メキシコ [修正 ]
民法の現行の方針は、虐待された動物の所有者に対する財産的損害として動物に物理的損害を非難し、その動物を所有財産とみなしている。
刑法上、状況は異なります。 2012年12月、連邦地区の立法議会は、動物が疫病または害虫であるとみなされない限り、刑法上の犯罪としての動物への虐待および残虐行為を確立し、既存の刑法を改正しました。放棄された動物は疫病ではないとみなされます。その後の改革は、連邦管区官報に掲載された判決により2013年1月31日に発効した。法律では、動物に明らかな怪我をさせる者に対して、最低賃金で6ヶ月から2年の懲役、50から100日の罰金が科され、その傷害が生命を危険にさらす場合には、罰金が半分ずつ増加する。人が意図的に動物を死亡させた場合、刑罰は2年から4年の懲役になり、最低賃金で200から400日の罰金が科せられます。
この法律は、その国の31の構成国の残りの部分に及ぶと考えられている。さらに、連邦区の動物保護法は、「不必要な苦痛」を禁止することに基づいて広範囲に及んでいます。同様の法律は現在ほとんどの州で存在しています。
[プロパティ][メキシコシティ][害虫:生物]
3.2.8.アメリカ
3.2.8.1.州の福祉法
3.2.9.ベネズエラ
3.3.アジア
3.3.1.中国
3.3.2.香港
3.3.3.インド
3.3.4.イスラエル
3.3.5.日本
3.3.6.マレーシア
3.3.7.サウジアラビア
3.3.8.韓国
3.3.9.台湾
3.3.10.タイ
3.4.ヨーロッパ
3.4.1.欧州連合
3.4.2.フランス
3.4.3.ドイツ
3.4.4.イタリア
3.4.5.アイルランド
3.4.6.ポルトガル
3.4.7.スウェーデン
3.4.8.スイス
3.4.9.七面鳥
3.4.10.イギリス
3.5.オセアニア
3.5.1.オーストラリア
3.5.2.ニュージーランド
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