1973年の動物福祉法(1999年と2005年に改正)では、「人は動物を殺したり、怪我を負わせたり、動物に虐待を与えたりすることはない」と規定しており、特に哺乳動物、鳥類、人が所有する爬虫類;牛、馬、ヤギ、ヒツジ、ブタ、イヌ、ネコ、ハト、家畜、ニワトリ、家畜のカモなどが捕獲されているかどうかは関係ありません。
正当な理由なく死亡または傷害する:最大1年の懲役または100万円以下の罰金 正当な理由なしに授乳や給水を中止して衰弱させるなどの酷いこと:最高50万円の罰金 放棄:最大50万円の罰金
ペットショップやその他の事業が扱う動物の健康と安全を確保することに関しては、国と地方の条例が別個に存在する。 動物実験は、2000年に改正された動物の人道的治療および管理に関する2000年法律によって規制されています。この法律は、動物を使用して3Rに記載されている原則に従い、できるだけ少数の動物を使用し、苦しみ。規制は国内のガイドラインに基づいて地方レベルで行われているが、機関の政府検査はなく、使用される動物の数についての報告要件もない。
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