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親会社
1.国別
1.1.オーストラリア(AU) [修正 ]
親会社と子会社の関係は、2001年企業法(Cth)のパート1.2、部門6、セクション46で定義されています。ボディー・コーポレート(このセクションでは最初のボディーと呼ばれます)は、次の場合に限り、別のボディー・コーポレートの子会社です。(a)他の身体:(i)第1の身体の板の構成を制御する。または(ii)第1団体の総会で出席することができる最大票数の半分以上を投じたり、投じたりする立場にある。または(ⅲ)第1団体の発行済株式資本の2分の1以上を保有している(利益または資本の分配において特定の金額を超えて参加する権利を有しない発行済株式資本の部分を除く。または(b)第1の身体は他の身体の子会社の子会社である。
1.2.シンガポール
1.3.イギリス(UK)
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